インターネットでカタチのあるもの、ないものに関わらず販売ページには必ず「特定商取引法に基づく表記」というページが用意されているはずです。
これはなんと法律によって義務付けられているのです。
特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)…取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律です。
つまり商品・サービスの売買によるトラブルを減らすことが目的の法律です。
販売者は下記を明示しなければなりません。
・事業者名(会社名)や所在地(住所)、連絡先などを明示
・商品の価格や商品以外に必要となる金額代金の支払時期、支払方法、商品の引き渡し時期
・注文後の返品や交換の条件の記載
つまり消費者が安心して買い物ができる為の情報を開示させているのです。
特商法の対象になるものは
・訪問販売や訪問購入、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引
・エステや語学教室などの特定継続的役務提供
・仕事に必要な商品を売る業務提供誘引販売取引
等々が挙げられます。
「特定商取引法に基づく表記」はジャンルを問わず、広告を出す際にも義務付けられています。
売買契約が成立した際に条件面など、お互いが納得して成立している事がわかる書面を作成して渡す事や、解約の際などに発生する損害賠償額の上限設定なども特定商取引法の範囲となっているのです。
消費者の利益を守るために昭和時代に作られた大事な法律です。
令和のこの時代にこの法律を守らない販売業者は非常に怪しいと判断できますね。